かんたん注文
利用規約
【かんたん注文】の利用申込みをした店舗を運営するお客様(以下「『事業者』」といいます。)と、WSST JAPAN株式会社(以下「『当社』」といいます。)とは、『当社』が『事業者』に対して提供するサービス【かんたん注文】(以下「本サービス」といいます。本サービスの詳細内容については、別途サービス仕様書に記載します。)について、次の条項(以下「本規約」といいます。)のとおり契約(以下「本契約」といいます。)します。 |
本契約は、『当社』所定の申込書(Webフォームを含みます。以下同じ。)により『事業者』が『当社』に対して本サービスの申込みを行い、『当社』が承諾の通知を行うことにより、成立します。なお、『当社』が『事業者』に対して、本サービスを利用するための初期アカウントを発行した旨通知した場合は、『当社』は承諾の通知をしたものとみなされます。 |
申込書の記載又は『当社』と『事業者』との間の個別の書面による合意と本規約との間に齟齬がある場合は、本規約に特段の定めのない限り、申込書の記載又は個別の書面による合意が優先されます。 |
第1条(本サービス) |
1.『事業者』は、本契約の期間中、本規約に定める条件にて、本サービスを利用することができます(本規約に明示に定める場合を除き、『事業者』は、本サービスを第三者に利用させることはできません。)。 |
2.本サービスの利用に必要となる機器、ソフトウェア、通信回線等で『当社』が提供しないものについては、別途両者合意する場合を除き、『事業者』が自己の責任と負担において用意するものとします。 |
3.『当社』が『事業者』に対し本サービスの利用のために機器を貸与する場合、『事業者』は、当該機器に対して善管注意義務をもって管理・使用するものとし、また本サービス以外の目的で使用しないものとします。なお、機器の貸与に係る条件については、別途定めます。 |
4.本サービスの詳細は、別途『当社』が定めた仕様によります。 |
5.本規約において、本サービスの成果として提供されるデータ(レシート、領収証、オーダーなどの印刷物やcsv形式の電子ファイルなど)を「成果物」といいます。 |
第2条(サービス利用料金) |
1.『事業者』は、『当社』に対して、本サービスの利用料金及びこれに対する消費税等相当額を支払うものとします。 |
2.本サービスの利用料金及び支払期日は『当社』が定める価格表のとおりとします。 |
3.本サービスの利用料金の支払方法は、『当社』の指定する銀行口座への振込みとし、振込手数料は『事業者』の負担とします。 |
4.本サービスの利用料金は、事由の如何にかかわらず、支払後の返還は行われません。 |
第3条(複製・翻案等の禁止) |
1.『事業者』は、本契約に明示的に定めのある場合を除き、本サービスを構成する全てのプログラム(以下「本ソフトウェア」といいます。)の複製、翻案、第三者に対する開示、再使用権の設定、頒布、販売、譲渡、貸与、提供等を行うことはできません。 |
2.『事業者』は、本ソフトウェアについて、逆アセンブル(オブジェクトコードを、アセンブリ言語で記述されたソースコードに変換すること)、逆コンパイル(オブジェクトコードをコンパイラ型言語によるソースコードに変換すること)、その他リバースエンジニアリング技法(ソフトウェアの構造・内容を分析し、そこから動作原理、フロー、ソースコードなどを調査すること、蒸留(学習済みモデルにデータの入出力を繰り返すことで得られる結果をもとに学習すること及びその類似行為)を含みます。)を行ってはならないものとします。 |
3.『事業者』は本サービスの利用にあたって次の各号に該当する事項を行ってはならないものとします。 |
①『当社』、『当社』と本サービス(類似のサービスを含みます。)を契約している他の契約者その他第三者の財産権(知的財産権を含みます。)、プライバシーを含む人権等を侵害する行為又はそのおそれのある行為 |
②公序良俗に反する行為又はそのおそれのある行為 |
③犯罪的行為、犯罪的行為に結びつく行為、又はそのおそれのある行為 |
④本サービスの運営を妨げる行為、又はそのおそれのある行為 |
⑤コンピュータウイルス等有害なプログラムを、本サービスを通じてもしくは本サービスに関連して使用、送信、書き込み又は提供する行為 |
⑥その他法令に違反する、又は違反するおそれのある行為 |
⑦本サービスを利用して、本サービスと同種の又は類似するサービスを第三者に提供する行為 |
⑧その他『当社』が不適切と判断する行為 |
第4条(本サービスの停止・変更・終了) |
1.『事業者』が本サービスの利用料金(オプションサービスの利用料金その他の本サービスに関連する料金等を含みます。)の支払いを一部でも怠った場合、『当社』は『事業者』に対する本サービスの提供を停止することがあります。 |
2.『事業者』は前項に定めるサービス停止中も利用料金について減免されないことをあらかじめ了承します。また、第1項又は前項に定めるサービス停止により『事業者』その他の第三者が損害を被ったとしても、『当社』は、その賠償の責任を負いません。 |
3.『当社』は、『事業者』への事前の許可・通知等なく、本サービスの仕様の変更を行うことができます。 |
4.当社の都合により、本サービスの提供を終了することができます。この場合、当社はお客様に事前に通知するものとします。 |
第5条(本サービスに関する権利) |
1.『事業者』は、本サービスに係る、アイデア(発明、考案を含みます。)、ノウハウ(データ変換等に係るアルゴリズム等を含みます。)、著作権(著作権法第27条及び第28条の権利を含みます。)、特許権、商標権、その他一切の知的財産権(『事業者』から『当社』に対して提供された要望、提案、意見、アイデア等に依拠し、又は、『当社』が本契約の履行の過程で考案・創作等したものにかかる権利を含みます。)は、『当社』又は『当社』が許諾を得た第三者に帰属することを承諾します。 |
2.第8条及び『当社』『事業者』間で締結している秘密保持契約(存在する場合。個人情報の保護に関する契約を含み、文書のタイトルを問いません。)にかかわらず、処理結果等については、本サービス又はその後継サービスの改良(人工知能の研究開発を含みます。)のため、『当社』により活用(これに必要なデータの保持、複製及び処理の委託を含みます。以下、本条において同じ。)される場合があり、『事業者』はあらかじめ当該活用を承諾します。 |
第6条(契約期間) |
1.本契約の有効期間は、本サービスの利用が開始(本サービスにログインされた場合、利用が開始されたものとみなします。)された日から起算して1年間とします。なお、『事業者』又は『当社』のいずれかより、本契約の有効期間満了の1か月前までに書面(『当社』承諾のもと、電磁的方法によることがあります。)により本契約の更新を行わない旨の通知がない場合、本契約は1年間更新されるものとし、以降も同様とします。 |
2.『事業者』は、本契約の明文の規定に基づき本契約を解除する場合及び『当社』所定のアップグレードの場合を除き、本契約を解除するには『当社』の同意を要するものとします。『事業者』が『当社』の同意を得て本契約を解除する場合、本サービスの利用開始から1年以内の場合は、解約日の属する月の前月末日までに、利用料金の残額分(1年間分の利用料金総額から既に支払い済みの利用料金額を減じた残額)及びこれに対する消費税等相当額を一括して『当社』に支払うものとします。また、利用開始から1年を経過している場合は、解約日の属する月の前月末日までに、解約日の属する該当月に対応する利用料金(1か月分)に相当する額及びこれに対する消費税等相当額を一括して『当社』に支払うものとします。 |
3.本契約の有効期間の途中からオプションサービスの利用を開始した場合、オプションサービスの提供の終了日は、本契約の有効期間の終了日と同じくなります。 |
4.『当社』は、相手方に対し、1か月前までに通知することにより、本契約を解約(本契約の有効期間開始前の解約を含みます。)することができるものとします。 |
第7条(サービスの中断) |
以下の何れかの事由が生じた場合、『当社』は、本サービスの全部又は一部の提供を中断することがあります。『当社』は、これらに起因して『事業者』又は第三者が被った損害についてのいかなる責任をも負わないものとします。 |
①システム・ハードウェア等の保守を定期的又は緊急に行う場合 |
②ネットワーク障害が発生した場合 |
③火災、爆発、停電等によりサービスの提供ができなくなった場合 |
④地震、台風、噴火、洪水、津波等の天災若しくは伝染病等によりサービスの提供ができなくなった場合 |
⑤戦争、テロ、動乱、暴動、騒乱、労働争議等によりサービスの提供ができなくなった場合 |
⑥法令の変更、条例、規則、通達、行政指導その他の公的機関の指導によりサービスの提供ができなくなった場合 |
⑦『事業者』が本契約に違反する行為を行った場合 |
⑧コンピュータウイルス、ハッキング等に対するセキュリティ上の緊急対策を行う場合 |
⑨その他、運用上あるいは技術上、本サービスの中断が必要と『当社』が判断した場合 |
第8条(秘密保持及び個人情報保護) |
1.本契約において「秘密情報」とは、『事業者』又は『当社』が、相手方への開示にあたり、口頭、書面等の手段及び媒体(電子メール、光ディスク、USBメモリ、HDDなど)を問わず秘密である旨を明示した、技術情報、営業情報、サンプル、ソフトウェア、ハードウェア、仕様書を含む一切の情報、及び、秘密である旨の明示の有無にかかわらず、『事業者』が『当社』に開示した情報を意味するものとします。本契約において秘密情報を開示する当事者を「開示者」といい、開示者から秘密情報の開示を受ける者を「被開示者」といいます。ただし、以下の各号に定める情報は、個人情報を除き、秘密情報に含まれないものとします。 |
①開示の時点で既に被開示者が適法に保有していた情報 |
②開示の時点で公知の情報 |
③開示後に被開示者の責に帰すべき事由によらず公知となった情報 |
④開示を受けた後、正当な権限を有する第三者より守秘義務を負うことなしに入手した情報 |
⑤相手方から開示された情報によらず、被開示者が独自に開発した情報 |
⑥相手方が公表することを書面により事前に同意した情報 |
2.被開示者は、秘密情報を第三者に開示、提供、若しくは漏洩し、又は、本契約の遂行の目的以外に使用してはなりません。ただし、被開示者は、裁判所の命令その他公的機関による法令に基づく開示の要求があった場合、当該公的機関に対してのみ秘密情報を開示することができるものとします。この場合、被開示者は開示に先立ち開示者と協議するものとします。 |
3.前項にかかわらず、被開示者は、秘密情報を、本契約の遂行のために知ることの必要な範囲の、役員、従業員(派遣社員を含みます。)及び第10条に基づく『当社』の委託先、並びに弁護士、公認会計士、税理士等法律上の守秘義務を負う専門家に対して開示することができます。この場合、第三者に相手方の秘密情報を開示する当事者は、当該第三者に本契約と同等の秘密保持義務を遵守させなければならず、また当該第三者による秘密保持について一切の責任を負います。 |
4.被開示者は、秘密情報を厳に秘密として保持することとし、善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、本契約の遂行に必要な場合を除き、開示を受けた秘密情報を複製してはならないこととします。 |
5.開示者は、秘密情報の管理状況について、被開示者に対して何時でも書面による報告を求めることができることとします。この場合において、秘密情報の漏洩等のおそれがあると認められる場合、開示者は、被開示者に対して秘密情報の管理方法の是正を求めることができるものとします。 |
6.被開示者は、秘密情報を紛失若しくは漏洩し、又はそれらの可能性があることを知った場合は、直ちに開示者に報告するとともに、漏洩防止のための措置を講じなければならないものとします。 |
7.本サービス導入の検討にあたり、『事業者』と『当社』との間で提供された秘密情報については本条の適用があるものとし、秘密保持契約(文書のタイトルを問いません。)が締結されていた場合、当該秘密保持契約は解除し、契約終了後も存続する旨を定めた条項を含め、失効するものとします。 |
8.個人情報(個人情報保護法における定義によります。)は秘密情報とみなします。『事業者』及び『当社』は、本サービスの提供又は利用に付随して個人情報を取り扱う場合、適切に取り扱うものとし、個人情報保護法その他の法令に反する取扱いを行ってはならないものとします。 |
第9条(第三者委託) |
『当社』は、『事業者』が本サービスに関連する業務の代行を『当社』に委託した場合には、『当社』は当該業務の全部又は一部を自己の責任において第三者に再委託できるものとします。『当社』と『事業者』との間で、売買基本契約書、業務委託基本契約その他の継続的取引の基本となる契約書(文書のタイトルを問いません。)が締結されていた場合であっても、当該業務の代行には適用されないものとします。 |
第10条(解除) |
『事業者』又は『当社』は、相手方について次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、相手方に対する催告なくして、直ちに本契約を解除できるものとします。また、当事者が、下記事由に該当した場合、当該当事者は、本契約に基づき発生した当該当事者の全ての債務について、期限の利益を失うものとします。なお、本条に定める解除権の行使は、相手方に対する損害賠償請求を妨げるものではありません。 |
①本契約の条項に違反し、相当の期間を定めて催告しても違反事実が是正されないとき |
②事業全部の譲渡、会社分割、合併、又は解散 |
③監督官庁により営業停止又は営業免許若しくは営業登録の取消処分を受けたとき |
④仮差押、仮処分、強制執行、担保権の実行としての競売等の申し立て、又は破産手続開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始、特別清算開始、又はこれに準ずる手続の申し立てがあったとき |
⑤振り出した小切手、手形を期日に決済せず、若しくは金融機関から取引停止処分を受けたとき、又は支払停止、支払不能等の事由を生じたとき |
⑥財産状態が著しく悪化し又はそのおそれがあると認められる相当の事由があるとき |
⑦災害その他やむを得ない事由により、本契約の履行が困難と合理的に認められるとき |
⑧第22条の表明保証に反したとき |
第11条(契約終了後) |
1.『事業者』は、本契約が終了したときは、『当社』が提供した本サービスに関する一切の資料を、『当社』の指示に従い、返却又は破棄するものとし、『当社』より貸与を受けている機器等がある場合、これを『事業者』の費用にて返還します。 |
2.本契約の終了事由の如何にかかわらず、本契約終了後といえども、第3条、第5条、第9条、本条、第13条から第22条までは、有効とします。 |
第12条(変更) |
1.『当社』は、本規約又は本サービスの利用料金を変更することがあります。『事業者』は、『当社』の行った変更の通知後1か月以内に、『当社』に対して解除の通知を行うことにより、『当社』が通知した変更の適用開始日の前日をもって本契約を解除することができます。当該期間内に解除の通知がない場合、『当社』が通知した適用開始日に、本規約又は本サービスの利用料金の変更の効力が生ずるものとします。 |
2.前項の場合のほか、本契約は、書面(『当社』承諾のもと、電磁的方法による場合があります。)による両当事者の合意によってのみ変更されるものとします。 |
第13条(責任) |
1.『当社』は本サービス及び成果物について、その完全性、正確性、適用性、目的適合性、有用性、利用可能性、確実性等につきいかなる保証も一切しません。本サービスにおける『当社』の責任は、本サービスを『事業者』のために合理的な努力をもって提供することに限られるものとします。当該提供がなされなかったことに起因して『事業者』に損害が生じた場合には、『当社』は次条(損害賠償)に従って責任を負うものとします。『当社』は、『当社』の環境において本ソフトウェアにつき必要な動作テストを実施していますが、全ての環境において、本ソフトウェアが仕様どおりに動作することを保証するものではありません。 |
2.前項により責任を負う場合を除き、『当社』は本サービスにおいて、『事業者』の損害に対して一切責任を負わないものとします。『事業者』が成果物を利用する場合、全て『事業者』の判断と責任で利用するものとし、『当社』には一切責任はありません。 |
3.第1項にかかわらず、成果物の内容、『事業者』が自ら調達した機器、ソフトウェア、通信回線等が原因で『事業者』に損害が発生した場合、又は『事業者』若しくは第三者に帰責事由があることにより損害が発生した場合には、『当社』は、『事業者』の損害に対して一切責任を負わないものとします。 |
4.第8条にかかわらず、本サービスでは、データ処理の過程で、他社のWeb Services(クラウドサービスを含む)を利用します。当該サービスに不具合等(サービスの変更・停止・廃止等を含みます。以下、本項において同じ。)が判明した場合、『当社』にて問題解決、修正版の適用等対策を講じます。ただし、サービスの提供元による改善が実施されない場合には、その不具合等を本サービスの利用の制約とすることができるものとします。この場合、本条及び次条の規定にかかわらず、『当社』は賠償の責を免れるものとします。 |
5.『事業者』による本サービスの利用によって『当社』に損害が発生した場合には、『事業者』は『当社』に対して損害賠償の責任を負うものとします。 |
6.『当社』が、不可抗力(ネットワーク障害、火災、爆発、停電等、地震、台風、噴火、洪水、津波等の天災、伝染病等、戦争、テロ、動乱、暴動、革命、国家の分裂、騒乱、労働争議等、法令の変更、条例、規則、通達、行政指導その他の公的機関の指導、コンピュータウイルス、ハッキング等を含みますが、これに限りません。)により、本契約上の義務を履行せず、又は履行を遅滞した場合、『事業者』に対して責任を負わないものとします。 |
7.『事業者』が本サービスを日本国外において利用したことにより、外国における知的財産権を侵害し、又は、外国における個人情報保護法制その他の外国法に違反する事態が生じた場合、『当社』はその責任を負いません。また、当該場合において、『当社』が損害を被ったときは、『事業者』は、『当社』に生じた損害を賠償するものとします。 |
8.本サービスで利用する各種のハードウェアが故障した場合には、お客様の業務に支障を来す場合があります。お客様におかれましては、予備機の準備等、代替手段のご準備を強くお勧めいたします。故障等によりお客様に生じた業務上の損失について、当社は補償することができません。 |
第14条(同意事項) |
1.『事業者』が登録する契約情報、サービス利用に関して保存されるPOSデータ、その他付随する全ての情報の利用権が当社にも存在し、その情報の閲覧、分析すること、及び契約者が特定されない形でその分析結果を商用利用し、第三者に開示することに同意するものとします。 |
2.『事業者』の契約終了後も、第1項の権利は失われないこと同意するものとします。 |
第15条(バックアップ) |
『事業者』は、『事業者』等が本サービスにおいて提供、伝送するデータなどについては、『事業者』は自らの責任で同一のデータ等をバックアップとして保存しておくものとし、利用規約に基づき『当社』がデータ等のバックアップに関するサービスを提供する場合を除き、『当社』はかかるデータ等の保管、保存、バックアップ等に関して、一切責任を負わないものとします。 |
第16条(決済機能連携) |
1.本サービスは、第三者が提供する決済機能と連携する機能を提供することがあります。 |
2.第三者が提供する決済機能と連携する機能を『事業者』が利用する場合、決済機能に関しては当該第三者との間において契約関係が成立し、当該第三者と『事業者』との間で紛争等が生じた場合、『事業者』自らの背金波と一切の費用負担において、当該紛争等を速やかに解決し、その経過を『当社』の求めに応じて適時に『当社』に報告するものとします。 |
3.クレジットカード使用者等の第三者から『事業者』に対して問合せ、クレーム等が通知された場合及びクレジットカード使用者等の第三者と『事業者』との間で紛争等が発生した場合には、『事業者』は自己の費用と責任をもってこれらを処理解決するものとし、『当社』一切の責任を負わないものとします。また、『当社』がクレジットカード使用者等の第三者より問合せ、クレーム等を受けた場合及びクレジットカード使用者等の第三者と『当社』との間で紛争等が発生した場合には、『事業者』は『当社』による解決に協力するものとします。 |
第17条(損害賠償) |
1.『当社』が本契約の不履行に関し、『当社』の責めに帰すべき事由により『事業者』に損害を与えた場合、『当社』は『事業者』に対して当該事由の直接の結果として、『事業者』が現実に被った通常の損害に限り賠償するものとします。ただし、本契約の不履行について、次の各号を『当社』の責任の限度とします。 |
①本サービスの全部又は一部について、連続して24時間未満の停止があった場合には、賠償責任を負わないものとします(なお、本サービスの利用料金の減免はされません。)。 |
②本サービスの全部又は一部について、連続して24時間以上の停止があった場合には、当該時間数を24(時間)で割ることにより算出される数の整数部分を停止日数とし、停止があった月の利用に係る本サービスの利用料金のうちサービス基本料(『当社』の定める価格表上の価格)を30で除した額に停止日数を乗じた額(第3号により計算した金額がこれより少ない場合は、同号により計算した金額)を限度とします(なお、本サービスの利用料金の減免はされません。)。ただし、第4条第1項又は第2項に定めるサービス停止については『当社』は賠償の責任を負いません。 |
③前二号以外の場合には、責任の原因となる事由が生じた月(複数の月にわたる場合は、最新のもの)の利用に係る本サービスの利用料金(『当社』の定める価格表上の価格)に相当する金額を限度とします。 |
2.前条第1項及び本条の規定にかかわらず、『当社』が本サービスを提供するにあたり『事業者』に生じたデータ、プログラムその他無体財産に対する損害及び特別損害・間接損害・派生的損害については、『当社』は一切賠償責任を負わないものとします。 |
3.『当社』が本サービスに関連して『事業者』に対して負う責任は、瑕疵担保責任、債務不履行責任、不法行為責任等法律上の原因を問わず、第1項及び前項に定める範囲に限られるものとします。 |
第18条(権利義務の譲渡) |
『事業者』は、本契約上の地位を第三者に承継させ、又は本契約に基づいて発生する権利若しくは義務の全部又は一部を第三者に譲渡若しくは移転し、又は担保に供してはならないものとします。ただし、『当社』の事前の書面による承諾がある場合はこの限りではありません。 |
第19条(通知) |
1.『当社』から『事業者』への通知は、電子メールの送信、書面の交付又は『当社』のホームページ若しくは『事業者』が利用する本サービスの画面への掲載等、『当社』が適当と判断する方法により行います。 |
2.前項の規定に基づき、『当社』から『事業者』への通知を電子メールの送信の方法により行う場合、当該通知は、『事業者』の申込書記載の電子メールアドレス(変更した旨の通知があった場合には、当該変更後の電子メールアドレス)に宛てて送信されたときは、送信時に効力が生じるものとします。前項の規定に基づき、『当社』から『事業者』への通知を書面により行う場合、当該通知は、『事業者』の申込書記載の住所(変更した旨の通知があった場合には、当該変更後の住所)又は本店所在地に宛てて発送されたときは、当該書面が合理的に到達すべき時点に効力を生じるものとします。前項の規定に基づき、『当社』から『事業者』への通知を『当社』のホームページ又は『事業者』が利用する本サービスの画面への掲載の方法により行う場合、当該通知は、当該掲載がなされた時点に効力を生じるものとします。 |
第20条(ユーザID及びパスワード) |
1.『事業者』は本サービスを利用するためのユーザID及びパスワード(以下、本項から第3項までにおいて同じ。)を第三者に開示、貸与、共有しないとともに、第三者に漏洩することのないよう厳重に管理するものとします。ユーザID及びパスワードの管理不備、使用上の過誤、第三者の使用等により『事業者』その他の者が損害を被った場合、『当社』は一切の責任を負わないものとします。 |
2.前項にかかわらず、『事業者』は、ユーザID及びパスワードを、『事業者』の業務委託先(『当社』の競合者を除きます。以下「本件委託先」といいます。)に付与し、『事業者』が委託した業務の処理に必要な限度で、本件委託先に、本サービスを利用させることができます。本件委託先による本サービスの利用は、『事業者』による利用とみなされます。『事業者』は、本件委託先に次の各号に掲げる義務を遵守させなければならず、本件委託先が違反した場合は『事業者』が本契約に違反したものとみなし、これにより『当社』に発生した損害を賠償する義務その他の責任を負うものとします。なお、『当社』の競合者とは、本サービスと同種の又は類似するサービスを第三者に提供する者をいうものとします。 |
①第3条第2項及び第3項に規定する義務(ただし、「『事業者』」を本件委託先と読み替えます。) |
②第9条に規定するものと同等の内容の秘密保持義務 |
③『事業者』が本件委託先に委託した業務の処理以外の目的で、又は、当該処理に必要な範囲を超えて本サービスを利用してはならないこと |
④本サービスと同種の又は類似するサービスを第三者に提供してはならないこと |
3.第三者が『事業者』のユーザID及びパスワードを用いて本サービスを利用した場合、当該行為は『事業者』の行為とみなされるものとし、『事業者』はかかる利用についての利用料金の支払その他の債務一切を負担するものとします。 |
4.『事業者』は、一人の者につき一つのユーザIDを使用させるものとし、『当社』が特に認めた場合を除き、複数の者(第2項に基づき『事業者』が本件委託先に本サービスを利用させる場合の本件委託先の役員及び従業員を含みます。)で一つのユーザIDを共有してはならないものとします。 |
第21条(雑則) |
1.本契約の準拠法は日本国法とし、本契約に関する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 |
2.本契約のいずれかの条項が無効とされた場合であっても、本契約の他の条項は、継続して完全な効力を有するものとします。 |
3.本契約の解釈若しくは本契約に定めのない事項について疑義が生じた場合、又は本契約に関し紛争が生じた場合には、『事業者』及び『当社』は誠意をもって協議し解決を図るものとします。 |
4.『事業者』が個人である場合、『事業者』は、事業として又は事業のために本契約の当事者となるものとします。これに反する場合、『事業者』は『当社』に対して、あらかじめ通知しなければならないものとします。 |
5.本契約においては、日本標準時における午前0時から翌午前0時を1日とします。 |
第22条(反社会的勢力との取引排除) |
両当事者は、以下の各号について表明し、保証するものとします。 |
①自己若しくは自己の役員、重要な地位の使用人、又は経営に実質的に影響力を有する株主等(以下「自己の役員等」といいます。)が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、団体又はその関係者、その他反社会的勢力(以下総称して「反社会的勢力」といいます。)ではなく、過去に反社会的勢力でなかったこと、また今後もそのようなことはないこと |
②自己又は自己の役員等が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しておらず、また今後もそのようなことがないこと |
③自己又は自己の役員等が反社会的勢力を利用していないこと、また今後もそのようなことがないこと |
④自己又は自己の役員等が、反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供給するなど、反社会的勢力の維持運営に協力し、又は関与していないこと、また今後もそのようなことがないこと |
⑤自ら又は第三者をして、相手方及び相手方の役職員、株主、関係会社、親会社、顧客、取引先等の関係先(以下「関係先等」といいます。)に対し暴力的行為、詐術、脅迫的言辞を用いず、相手方及び相手方の関係先等の名誉や信用を棄損せず、相手方及び相手方の関係先等の業務を妨害しないこと |
第23条(導入事例の公開) |
『当社』は、『事業者』からの特段の申し入れがない限り、本サービスの導入企業の表示として、『事業者』の名称及び企業ロゴを、『当社』の営業資料(有形・無形を問いません。)、投影資料、ホームページ、展示会等の出展ブース等の営業媒体に使用することができるものとします。 |
第24条(Trial for 【かんたん注文】 の特則) |
1.本契約がTrial for 【かんたん注文】の場合、第6条にかかわらず、本契約の有効期間は、本サービスの利用が開始(本サービスにログインされた場合、利用が開始されたものとみなします。)された日が当該月の15日以前の場合は、当該月の月末日までとします。また、本サービスの利用開始日が当該月の16日以降の場合は、翌月の月末日までとします。また、有効期間の更新はしません。 |
2. Trial for【かんたん注文】の利用は、1『事業者』につき、1回までとします。 |
以上 |
改訂履歴 |
2020年6月19日策定、2020年7月1日適用開始 |
2020年8月5日策定、2020年8月10日適用開始 |